法人概要 / 定款
第1章 総則 |
第2章 目的及び事業 |
第3章 会員 |
第4章 総会 |
第5章 役員及び顧問 |
第6章 理事会 |
第7章 常任審議会
第8章 運営会議 | 第9章 資産及び会計 | 第10章 定款の変更及び解散 | 第11章 公告の方法 | 第12章 補則
第8章 運営会議 | 第9章 資産及び会計 | 第10章 定款の変更及び解散 | 第11章 公告の方法 | 第12章 補則
第6章 理事会
(構成)
第32条
- この法人に理事会を置く。
- 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条
- 理事会は、次の職務を行う。
- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
- (4) 顧問の推薦
(開催)
第34条
- 理事会は、毎年2回以上開催することとし、次のいずれかに該当する場合にも開催する。
- (1) 会長が必要と認めたとき
- (2) 会長以外の理事から、会議の目的である事項を記載した書面により、招集の請求が会長にあったとき
(招集)
第35条
- 理事会は、会長が招集する。
- 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
- 3 会長及び副会長が欠けたとき又は会長及び副会長に事故があるときは、専務理事が理事会を招集する。
- 4 会長は、前条第1項第2号の規定による請求があったときはその日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を開催日とする理事会を招集しなければならない。
- 5 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに各理事及び各監事に対してその通知をしなければならない。ただし、理事及び監事の全員の同意があるときは、その招集手続を省略することができる。
(議長)
第36条
- 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(決議)
第37条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第38条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。