| Q: |
自販機を置くときに許可は必要ですか。 |
| A: |
缶・ビン・PETボトル入りの清涼飲料を販売する自販機を設置するときには許可は必要ありません。しかし、販売する商品によっては、設置に際して許可が必要となります。許可を必要とする主な自販機は、次のとおりです
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(1) |
カップ式自販機
食品衛生法に基づく喫茶店営業の許可 |
| (2) |
調理式食品自販機
食品衛生法に基づく飲食店営業の許可 |
| (3) |
牛乳自販機
食品衛生法に基づく乳類販売業の許可 |
| (4) |
酒類自販機
酒税法による酒類小売店免許 |
| (5) |
たばこ自販機
たばこ事業法によるたばこ販売人の認可 |
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| Q: |
カップ式自販機が屋外にないのはなぜですか? |
| A: |
カップ式自販機の設置に際しては、食品衛生法に基づく喫茶店営業の許可が必要となります。許可要件の一つとして、原則として屋内に設置されていることが規定されています。
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| Q: |
未成年者がお酒やたばこを自販機で買えないようにしていますか? |
| A: |
自販機業界は、未成年者の飲酒・喫煙防止に前向きに取り組んでいます。屋外設置の酒自販機については、国税庁が「酒類自動販売機に係る取扱指針」に基づき、運転免許証やIDカードによる年齢識別装置を装着し、未成年には販売しない機能を付加した「改良型酒自販機」への置換えを指導しています。 たばこ自販機については日本たばこ協会、全国たばこ販売協同組合連合会、日本自動販売機工業会が、taspo(非接触型ICカード)を利用し未成年者がたばこを購入できない「成人識別装置付たばこ自販機」を共同開発し、2008年から全国で一斉稼動しています。《taspoについてはこちら》 また、全国小売酒販組合中央会は、午後11時〜翌朝5時まで屋外設置の自販機の販売を停止する自主規制を実施しています。自販機メーカーは、これらの自主規制に則り予めタイマー機能を組み込んだ自販機を出荷しています。
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