自販機表示 / 4省共同通達
自動販売機に対する統一ステッカー貼付の実施要綱(一部改正)
昭和50年12月制定
平成2年3月改定
大 蔵 省
厚 生 省
農林水産省
通商産業省
自動販売機の管理責任体制を明確にし、併せて消費者の自動販売機に対する信頼を高めるべく、下記に従い、統一ステッカーを貼付するものとする。
記
- 1.統一ステッカーの内容
- (1) 表示事項
- (イ) 管理者名
- (ロ) 連絡先住所
- (ハ) 連絡先電話番号
- (注)
- 1.管理者とは、自動販売機の所有の有無を問わず、中身商品の補充、売上代金の回収等当該自動販売機に関し日常の管理を行う者をいう。なお、食品自動販売機にあっては、食品の衛生管理ができる者をいう。
- 2.連絡先住所又は連絡先電話番号とは、当該自動販売機に関する利用者からの相談等に迅速に対応できる者が所在するところ又はその電話番号をいい、通常は管理者の住所及び電話番号と一致する。
- 3.表示事項は黒インク等により明瞭に表示する。
- (2) 寸法
- 縦5cm以上×横14cm以上
- (3) 材質等
- ステッカーは破損、経年変化が生じにくい材質のものを用い、記載事項のインク消え、汚れを防止するためステッカーをプラスチック製透明フィルムで覆う等の措置を講ずるものとする。
- (1) 表示事項
- 2.貼付対象自動販売機
- 下記(1)~(5)を除くすべての自動販売機
なお、複数の自動販売機が同一箇所に連続して設置されている場合であっても一台ごとに貼付する。 (1)
- 駅の乗車券自動販売機
(2)
- コインロッカー
(3)
- 屋内に設置され、かつ管理者が常駐し常に管理できる状況下にある自動販売機(例えば、店舗内の食券自動販売機など、利用者の
相談等に管理者がいつでも応じられる状況にある場合に限る。)
- 屋内に設置され、かつ管理者が常駐し常に管理できる状況下にある自動販売機(例えば、店舗内の食券自動販売機など、利用者の
(4)
- 酒の自動販売機
(注) 酒類の自動販売機に対する表示については、平成元年国税庁告示第9号による。
- 酒の自動販売機
(5)
- 米の自動販売機
(注) 米の自動販売機に対する表示については、昭和57年4月1日付け食糧庁長官通達57食糧業第637号(米穀販売業者に係る業務運営基準の運用について)による。
- 米の自動販売機
- 下記(1)~(5)を除くすべての自動販売機
- 3.貼付位置
- 機械正面見やすい位置、原則として硬貨等投入口周辺
- 4.貼付者
- 原則として、当該自動販売機の管理者
- 5.供給
(1)
- 新規に生産される自動販売機については、機械製造業者が統一ステッカーを添付して出荷する。
(2)
- 貼り替え用のステッカーについては、自動販売業者(オペレータ)、中身商品供給業者、自動販売機保安整備業者等の自動販売機関
連事業者又はこれらの業界団体が各々の流通経路、会員等を通じてその入手方法を管理者に対し周知する等供給体制の整備に努める。
- 貼り替え用のステッカーについては、自動販売業者(オペレータ)、中身商品供給業者、自動販売機保安整備業者等の自動販売機関
- 6.実施時期
- 平成2年4月1日
- 7.経過措置
- 平成2年3月31日以前に生産された自動販売機(既設機を含む。)については、なお従前の統一ステッカーによることができる。
- 8.その他
- 自動販売機の管理者及び所有者は、当該自動販売機の設置等に関し、以下の点に留意する。
(1)
- 自動販売機の設置に当たっては、転倒等を防止するため「自動販売機の据付基準」(JIS B 8562)を順守するとともに、屋内に設
置する場合にあっては民間関係団体が作成した「自動販売機の屋内据付基準」の実施に努める。 - また、道路上へはみ出すことのないよう充分注意する。
- 自動販売機の設置に当たっては、転倒等を防止するため「自動販売機の据付基準」(JIS B 8562)を順守するとともに、屋内に設
(2)
- 設置された自動販売機の据付ボトルのゆるみ、劣化等の経年変化の状況や統一ステッカーのはがれ、記入事項の消え等について日
常の点検に努める。
- 設置された自動販売機の据付ボトルのゆるみ、劣化等の経年変化の状況や統一ステッカーのはがれ、記入事項の消え等について日
(3)
- 飲料及び食品の自動販売機については、空缶等の散在を防ぐため、空缶等回収容器を備え付ける等により周囲の美化に努める。