JVMAについて

法人概要 / 定款

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第9章 資産及び会計

(資産の構成)

第43条

  • この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
    • (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
    • (2) 入会金収入
    • (3) 会費収入
    • (4) 寄附金品
    • (5) 資産から生じる収入
    • (6) 事業に伴う収入
    • (7) その他

(資産の管理)

第44条

  • この法人の資産は、会長が管理し、その管理方法は理事会の決議による。

(経費の支弁)

第45条

  • この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(剰余金の分配)

第46条

  • この法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。

(事業年度)

第47条

  • この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第48条

  • この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を経て、総会に提出し、その承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)

第49条

  • この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
    • (1) 事業報告
    • (2) 事業報告の附属明細書
    • (3) 貸借対照表
    • (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
    • (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  • 2 前項の書類及び監査報告書を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
  • 3 この法人は第1項の定時総会の終結後遅滞なく、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

(特別会計)

第50条

  • この法人は、事業の遂行上必要があるときは、総会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
  • 2 前項の特別会計にかかる経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。

(借入金)

第51条

  • この法人は、資金の借り入れをしようとするときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得なければならない。